お知らせ

2018.07.31

税制改正大綱(資産税編)

税制改正大綱(資産税)

事業承継税制特例創設等
事業承継税制とは、非上場株を相続で取得した場合に特定の要件を満たすと、相続税の納付を一定額猶予する規定です。

● 主な改正の内容
・納税猶予対象株式数制限がなくなる。 →取得した全て株式が納税猶予の対象
・相続においても対象株式に係る相続税全額が猶予される。 “→納税猶予対象株式に係る相続税全額が対象
・雇用確保要件が大幅に緩和される。 →相続時雇用8割を下回ったとしても 当該要件を満たせない理由を記載した書類を都道府県 に提出すれば納税猶予継続される

この改正により、事業承継税制が従前に比べ適用が受けやすくなります。

● 特例制度の適用要件
・特例承継計画を提出した特例認定承継会社代表権を有していた者から
・当該特例承継計画に記載された特例後継者が、 贈与又相続若しく遺贈により当該特例認定承継会社非上場株式を取得した場合に適用される

一般社団法人等に関する相続税・贈与税見直し
従前は、一般社団法人等の役員が死亡しても一般社団法人等に相続税が課税することはありませんでした。
相続税の節税対策のために、一般社団法人の設立をしている場合には影響が出てきそうです。

● 主な改正の内容
・特定一般社団法人等役員が死亡した場合に、当該特定一般社団法人等に相続税が課税される。
・一般社団法人等に対して財産贈与等があった場合贈与税等課税見直し “→贈与税が課税されるケースについて、規定が明確化される

小規模宅地等の特例見直し
相続税の課税価格を大きく減額することができる、小規模宅地等の特例について改正がありました。
今まで特例が適用できた方でも、本改正により適用不可に可能性がありますのでご注意ください。

● 主な改正の内容
・別居親族適用要件
→いわゆる家なき子規定の改正
・貸付事業用宅地等の範囲
→相続開始前3年以内に貸付事業用に供された宅地等について 、特例対象から除外
・被相続人居住の用に供されていた宅地等範囲
→介護医療院に入所したことにより居住用に供されなくなっ た宅地等を特例対象に含める

以上、資産税の税制改正案について見てきました。
税制改正に対応できる税理士をお探しの方は、ぜひ千葉のタックスパートナー税理士法人までお問い合わせください。

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