お知らせ

2019.08.23

生命保険

生命保険について

生命保険に加入することによって、相続税の節税対策ができることはご存じでしょうか。
被相続人がお亡くなりになり、死亡保険金が給付されるとその死亡保険金は相続税の課税対象となってしまいます。
ただし要件を満たすと、一定の非課税枠を使うことができます。つまり相続税の課税対象としないことができるのです。

非課税枠を使う要件は①被相続人が保険料を負担していたこと、②死亡保険金を相続人が受け取ることのみです。
気を付けるべきポイントとしては、相続を放棄した方が死亡保険金を受け取ってしまうと②の要件を満たさないことになるため、
非課税枠を使うことはできません。
また、死亡保険金の受取人をお孫様に指定している場合には注意が必要です。
代襲相続などの事象が起こっていない限り、通常お孫様は相続人としての地位を有しておりません。
そのため非課税枠を使える状況にあるのか、改めてご確認いただくのがよろしいかと思います。

次に非課税枠の金額についてですが、以下の算式で計算されます。
500万円×法定相続人の数=非課税枠の金額
例えば被相続人に配偶者と子供2人がいた場合、法定相続人の数は3人となり非課税枠の金額は1,500万円となります。
つまりこのケースの場合、生命保険加入していれば1,500万円を無税で受け取ることができることとなります。
法定相続人の数のカウントの仕方としては、①相続放棄をした人も含める、②養子がいる場合には一定の制限があるという点がポイントになります。

このように相続税において生命保険金の非課税枠を使うことは、大きな節税へとつながります。
また生命保険を利用すると死亡保険金の受取人を指定することができるため、実質的に遺言と似た効果を得ることもできます。
十分な相続対策を取られていない方は、これを機会に生命保険についてご検討してみてはいかがでしょうか。
ご興味のある方はぜひ千葉のタックスパートナー税理士法人までお問合せ下さい。

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