お知らせ

2019.11.15

年末調整2019

令和初の年末調整

今年も年末調整の時期がやってきました。
年末調整は一年間の給与から税金を計算し、すでに給与から天引きしている所得税額の合計額を精算し納税する仕組みをいいます。
多くのサラリーマンは、年末調整で納税が完結しますのでほとんどの方は確定申告をする必要はありません。
2019年分は表題の変更のみで記載内容は2018年と同じものになっています。
しかし2020年分からは大きく変更になっています。

 

・源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者に関する控除についての条件変更
 源泉控除対象配偶者の所得が85万→95万以下  同一生計配偶者の所得が38万→48万以下 に
 これらは所得税法が改正になったことが影響しています。
・「単身児童扶養者」が追加
 ひとり親世帯の経済的負担を軽減するため、地方税法の改正により新たに誕生しました。
 前年総所得金額が135万以下の場合に、住民税が非課税になります。
・給与所得者の配偶者控除等申告書
 現段階では案になっていますが、給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 という3つの役割をもったものになる予定です。

 

年末調整は年間の一大イベントとも言え、作業内容が多く複雑化してきている業務です。
ご自分でやるのは難しいという方は、是非千葉のタックスパートナー税理士法人までお問い合わせください。

Follow me!

お気軽にご相談、
お問い合わせください。

様々なステージ別のお客様のニーズに合わせ、
課題の分析・解決策の提案・実行のお手伝いをさせていただきます。

ご相談・お問い合わせ
PAGE TOP