お知らせ

2020.01.10

法定調書

法定調書

 

法定調書とは
所得税法、相続税法、租税特別措置法、及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料です(国税庁より)

現在60種類もの法定調書が存在します。

会社や個人事業主の方において、提出義務がある場合に1月31日までに税務署に提出します。
法定調書の主なものとして、下記が挙げられます。

 

【給与所得の源泉徴収票】
(1) 法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます。)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。
(2) 弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
(3) 上記(1)(2)以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの

 

【退職所得の源泉徴収票】
退職所得の源泉徴収票等は、退職手当等を支払った全ての方について作成し交付することとされていますが、税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、
受給者が法人の役員である場合に限られています。なお、この場合の役員には相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。

 

【報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書】
(1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
(2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中の全ての支払金額
(3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
(5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬・料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。

上記以外にも様々なものがありますが、該当するものについて作成し「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」をあわせて税務署に提出します。
毎年行っている方おいては馴染み深いかと思いますが、起業してから初めてこの時期を迎える方にとっては中々大変な作業かもしれません。
ご不明点、ご相談等ありましたら是非千葉のタックスパートナー税理士法人までお問合せください。

Follow me!

お気軽にご相談、
お問い合わせください。

様々なステージ別のお客様のニーズに合わせ、
課題の分析・解決策の提案・実行のお手伝いをさせていただきます。

ご相談・お問い合わせ
PAGE TOP