用語集
用語集【か】行
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確定申告
国民1人1人が国へ納付する税金の金額を決定するために行う申告制度です。
1月1日から12月31日を期間として、その間の収入や支出、扶養親族の状況などから計算した申告書を税務署に提出し、
所得税額を確定します。 -
貸倒引当金
将来起こりうる貸倒れ(売上代金や貸付金の未回収等)による損害を、あらかじめ損失に見積もり計上しておくことです。
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課税売上
消費税が課税される売上のことをいいます。
商品を売り上げた場合や、サービスを提供した場合には課税売上となります。
ただし、土地や住宅の貸し付けなどは非課税売上となります。 -
課税仕入
消費税が課税される仕入れのことをいいます。
商品や設備などを購入、サービスの提供を受けた場合課税仕入れに該当します。
ただし、租税公課、給与、非課税取引などは課税仕入に該当しません。 -
課税売上割合
売上の中で課税売上の占める割合のことです。
課税売上割合が95%以上の場合:支払った消費税全額が控除できます。
課税売上割合が95%未満の場合:個別対応方式又は、一括比例配分方式で計算します。 -
簡易課税
基準期間における課税売上高が5,000万以下の中小事業者において、一定の届出を行った事業者に対し、簡易化された仕入控除税額の計算を認める制度です。
課税売上に係る消費税額の一定割合を課税仕入れに係る消費税額として計算できるようになります。 -
還付加算金
税金の還付金につける利息のことです。税金の還付または過誤納金は遅滞なく還付しなければなりませんが、
その際税金の納付があった日の翌日から還付支払い決定の日までの日数に応じて、数%の割合を乗じて計算した金額が加算されます。 -
寄付金控除
都道府県や市区町村、認定NPO法人などに寄付をした場合に、確定申告の際に金額に応じて控除が受けられる制度です。
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給与所得
給与所得とは、源泉徴収前の給与・賞与などの金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。
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繰延資産
本質的には費用なものの、効果が長期間に渡って発揮されるようなものを言います。会計上は資産として計上し、耐用年数に応じて少しずつ費用計上していきます。
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経常利益
本業の儲けを営業利益と言いますが、それ以外の収支を営業外利益、営業外費用と言い、それらを足し引きした利益を経常利益と言います。
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減価償却
減価償却とは、機械などの固定資産の購入を一時の経費とはせず、耐用年数に応じて少しずつ費用計上していくことです。
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源泉所得税
企業が従業員や報酬を受け取る方(弁護士や税理士等)から源泉徴収し、本人に代わって納める所得税のことです。
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交際費
取引先や事業に関係するものに対する、接待や贈り物にかかる費用のことです。
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固定資産税
固定資産税とは、土地や建物、償却資産等の固定資産を、1月1日の時点で所有してる方に対して課税される税金のことです。
市町村の決定した固定資産税評価額をもとに課税されます。