お知らせ

2020.08.06

イベント中止等による寄附金税額控除

新型コロナウイルスの拡大防止のために、中止や延期をしたイベント等について、

チケットの払い戻しを受けない場合にその金額を寄付金として税額控除することができます。

令和3年度分、4年度分の課税年度が対象で、控除額20万円が上限となっています。

対象となるイベント

①令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催又は開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント

②政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント

③上記①及び②に該当し,主催者が申請により文化庁又はスポーツ庁の指定を受けたイベント

手続きの流れ

①主催者が文化庁又はスポーツ庁に申請

②文化庁又はスポーツ庁が主催者に指定行事証明書を交付、イベント名の公表

③主催者がチケットの払戻請求権を放棄した人に指定行事証明書のコピーと払戻請求権放棄証明書を交付

④確定申告で指定行事証明書、払戻請求権放棄証明書を添付して申告

 

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