お知らせ

2019.11.29

賃貸オーナーの税逃れ防止 税制改正の方向へ

賃貸オーナーの税逃れ防止 税制改正の方向へ

賃貸のオーナーが支払う消費税が不適切に還付されているとして、
政府・与党が税制改正をする方向で調整してるとのこと。

消費税を納める場合、売上にかかった税額から仕入れ分を控除する制度があるが、
家賃収入は非課税であるため仕入である建物取得時の建設費等は控除できない。
そのため下記の様に法の抜け道を利用し税金の還付を受ける手口が広がっていた。

本来は居住用に貸す家賃収入が売上だが、それとは別に金などの投資商品を中心に取引を繰り返し、
売上をかさ増しし、家賃収入を含めた総売上高を増やし、売上に占める課税対象売上の割合を高めることで還付を受けるというもの。
このスキームは違法ではないが、適正な納税を逃れるものであるとして改正が行われる運びとなったようです。
※現在は認められなくなりましたが、一昔前にも自販機スキームと呼ばれる手口で、税金の還付を受ける手口が行われていました。

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