お知らせ
2021.06.09
所得税の予定納税と減額申請
【予定納税】
所得税の予定納税は、個人がその年の所得税の一部として、税務署から通知された金額を納める制度です。
これは前年分の所得金額や税額を掲載し予定納税基準額が15万以上である場合に税務署より6月15日までに通知がきます。
通知を受けた場合、原則として7月と11月に納めます。
本年分の納期については以下のとおり
・1期分 2021年7月1日~8月2日(振替納税日は8月2日)
・2期分 2021年11月1日~11月30日(振替納税日は11月30日)
下記に該当する人は前年分の申告納税額となります。
①前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除く。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下、除外所得の金額)がないこと
②前年分の所得について、外国税額控除の適用を受けていないこと
③前年分の所得税について、災害減免法の規定の適用を受けていないこと
該当しない人は次の計算式により計算した金額となります。
前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額) - 源泉徴収税額
【予定納税の減額申請】
廃業、休業また業績不振により、その年の所得金額や税額を見積もった時に予定納税基準額よりもその年の所得税が少なくなる場合は、申請することで予定納税を減額をすることができます。1期分から減額する場合には6月30日時点で見積、7月15日までに申請する必要があります。