お知らせ
2021.01.22
在宅勤務に係る費用負担(源泉所得税関係)
国税庁は、在宅勤務に係る費用負担の課税について情報を公開しました。
在宅勤務に通常必要な費用について、実費相当額を精算する方法により従業員に支給する金銭は非課税となります。
※ただし在宅勤務手当(毎月一定額渡切りの支給)を支給した場合には給与として課税する必要があります。
また、在宅勤務で通信費や電気料金が増加することを受けて、業務使用分は非課税とする計算式が公表されました。
通信費の算式は以下の通りにで計算します。
【1ヵ月の基本料や使用料×在宅勤務日数÷該当月の日数÷2 】
電気料金については、上記に加えて自宅の床面積と業務に使用した床面積の割合をかけることで計算をします。
詳細は国税庁HPにて