お知らせ
2020.08.28
R2.10.1酒類の手持品課税(戻税)について
令和2年10月1日に酒税率が改正、酒税率の引上げ又は、引下げが実施されます。
通常、酒類は製造場から出荷された段階で酒税が課されますが、酒税率が改正される酒類に対しては、
令和2年10月1日の午前0時時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、新旧税率の差額を調整する措置(手持品課税又は手持品戻税)が行われます。
酒税率が引上げとなる酒類に対しては、その差額について課税が行われ、逆に酒税率が引下げとなる酒類に対しては、その差額について戻税が行われます。
申告が必要となる方は、課税額と戻税額を差し引きした結果、課税額が多い場合は納付、戻税額が多い場合は還付の申告を令和2年11月2日(月)までに行う必要があります。