お知らせ
2020.02.17
贈与税申告
贈与税申告について
確定申告申告と同様に贈与税の申告時期がやってまいりました。
今年度の贈与税の申告は2月3日(月)~3月16日(月)までです。
相続対策として贈与を行っている方もいらっしゃると思いますが、贈与の一般的な方法は、暦年贈与という毎年110万円の基礎控除枠を利用した方法でしょう。
相続人が複数人いれば、人数×110万円の控除額で贈与が可能です。孫まで対象なので一気に贈与することも可能です。
贈与する際の注意点としては、贈与を行った証拠(贈与契約書、送金記録等)を作成しておくことです。
贈与した場合、していない場合で相続税がどの程度違うか例を挙げてみます。
財産2億円で相続人が子供3人のケース
【贈与しなかった場合】 相続財産2億円 → 相続税4380万円
【10年間暦年贈与した場合】 110万円×3人 =330万円 330万円×7年 =2310万円 (相続発生時から溯って3年分は相続対象の財産とみなされるため7年計算) 相続財産1億7690万円 → 相続税3456万円
生前から少しずつ贈与することで、ある程度の節税効果があります。ただし上記の様な例では連年贈与とみなされる可能性もあるため注意が必要です。
ご不明点、ご相談等ありましたら是非千葉のタックスパートナー税理士法人までお問合せください。