お知らせ
2019.10.18
2020年所得税の改正
2020年所得税の改正
2020年1月から所得税の改正が行われます。その中で基礎控除、給与所得控除について説明します。
基礎控除は改正前は一律38万円でしたが、10万円引き上げられることになります。
ただし、2400万円越えの高所得者については段階的に控除額が引き下げられることに。
合計所得金額 | 基礎控除の額 | |
2019年度分 | 2020年度以降分 | |
2,400万円以下 | 38万円 | 48万円 |
2,400万円超え 2,450万円以下 | 32万円 | |
2,450万円超え 2,500万円以下 | 16万円 | |
2,500万円超え | ー |
次に給与所得控除についてですが、改正前にも上限が設定されておりましたが、今回の改正で大幅に引き下げられることとなりました。
年収 | 給与所得控除額 | |
これまで | 2020年度分以降 | |
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円超え 180万円以下 | 収入金額×40% | 収入金額×40% ー 10万円 |
180万円超え 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30% + 8万円 |
360万円超え 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20% + 44万円 |
660万円超え 850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10% + 110万円 |
850万円超え 1,000万円以下 | 195万円(上限) | |
1,000万円超え | 220万円(上限) |
結果的にほとんどの人は基礎控除が増え、給与所得控除が減りプラスマイナス0という状況です。
今回影響が出るのは年収850万以上の高所得者の方で、実質的な増税になっております。
この改正により従来の「給与所得者の配偶者控除等申告書」が兼用様式として
「給与所得者の基礎控除 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に改められることに。
これまでと記載内容が変わる上に、従業員ごとに内容が変わってくるため記入間違い、漏れなどが発生することが想定されます。
ご不明点等ある方は、ぜひ千葉のタックスパートナー税理士法人までお問合せ下さい。