お知らせ

2018.06.05

税制改正大網(法人税編)

税制改正大綱(法人税)

先日、税制改正大綱が発表になりました。
税制改正大綱とは、税制の改正案のことを言います。
今回は法人税の改正案のうち、主なものをご説明いたします。

所得拡大促進税制の改組
従業員への給与の支払いが増加しやすいように、法人税の税額控除が認められている制度です。
ここでは中小企業についてご説明いたします。

● 対象となる時期
平成30年4月1日から平成33年3月31日に開始する事業年度

● 控除される税額
①要件を満たせば増加した給料の額の15%の税額控除(当期の法人税額の20%が上限)
要件 :前期の平均給与と比較して、当期の平均給与が1.5%以上増加していること

②下記要件を満たせば 増加した給料の額の25%の税額控除に(当期の法人税額の20%が上限)
要件①:前期の平均給与と比較して当期の平均給与が2.5%以上増加していること
要件②:従業員等の教育訓練費の額が前期と比較して10%以上増加していること、又は経営力向上計画の認定を受け、経営力向上の証明がされたこと

情報連携投資等の促進に係る税制の創設
一定の条件を満たすと、ソフトウェアなどの設備を購入した場合に、税額控除が受けられる制度です。

● 対象となる時期
臨時措置法の施行の日から平成33年3月31までの間

● 控除される税額
一定の場合には、情報連携利活用設備の取得価額の5%の税額控除(当期の法人税額の20%が上限)
※取得価額の30%の特別償却と選択適用ができる。
一定の場合とは:新設又は増設したソフトウェアの取得価額の合計が5,000万円以上

既存制度の延長や廃止
● 中小企業の交際費800万円までを全額経費にすることができます。→2年間延長

● 中小企業が30万円未満の資産を買った場合、全額経費にすることができます。→2年間延長

● 太陽光設備などに投資し場合、グリーン投資税制を適用することができました。→2018年3月31日で廃止

以上、法人税の税制改正案について見てきました。
税制改正に対応できる税理士をお探しの方は、ぜひ千葉のタックスパートナー税理士法人までお問い合わせください。

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