お知らせ

2024.04.23

暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し

相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされます。

この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。

贈与の時期 加算対象期間
~令和5年12月31日 相続開始前3年間
令和6年1月1日~ 贈与者の相続開始日
令和6年1月1日~令和8年12月31日 相続開始前3年間
令和9年1月1日~令和12年12月31日 令和6年1月1日~相続開始日
令和13年1月1日~ 相続開始前7年間

 

【参考】国税庁HP

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