お知らせ

2024.04.11

定額減税について

令和6年度6月以降に支給される給与において、所得税+住民税の特別控除(定額減税)が行われることになりました。

定額減税とは、合計所得金額1,805万円以下の納税者本人と、居住者である扶養家族を対象に定額で減税されるものとなります。

対象者1人につき 所得税 住民税
3万円 1万円

 

所得税においては、6月支給給与から3万円の控除を行い、控除しきれない金額は次回以降の給与に繰越されます。

住民税においては通常の6月分では天引きは行わず、定額減税後の金額を7月~翌5月までの11カ月で分割し控除されることとなります。

また、定額減税は所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれる点も注意が必要です。

※不動産所得、事業所得者については確定申告時に減税されることとなっています。

定額減税特設サイト【国税庁】

定額減税に関する情報が記載されております。https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

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