お知らせ
2022.05.23
事業所の安全運転管理者の選任
令和4年4月から自動車を使用する事業所については、安全運転管理者の選任が必須になり
飲酒運転根絶のための取り組みとして、運転前後の酒気帯び有無を確認・記録し保存することが義務となりました。
【対象となる事業所】
・乗車定員が11人以上の自動車を1台以上保有
・その他の自動車を5台以上 ※自動二輪車(原付除く)は1台を0.5台として計算
【運転者の義務】
・運転前後の酒気帯び目視チェック
・アルコール検知器を使用した運転前後のアルコールチェック(令和4年10月から義務化)
【安全運転管理者の業務】
・交通安全教育
・運転者の適性等の把握
・運航計画の作成
・交替運転者の配置
・異常気象等の措置
・点呼と日常点検
・運転日誌の備え付け
・安全運転指導
・アルコールチェックの記録保存
【届出】
・安全運転管理者を選任したときは、その日から15日以内に管轄の警察署に必要書類を提出