お知らせ
令和3年分の年末調整
令和2年分年末調整では所得税の改正に伴う書類の追加や変更で大きく変わりましたが、令和3年分は変更点は少なくなっています。
【年末調整とは】
年末調整とは、原則、1 年間の給与支払に係る源泉所得税を、その年の最後の給与支払時に精算する手続をいいます。
【年末調整の対象者】
年末調整は、原則、給与の支払者に『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出している人すべてに行いますが、提出をしていても対象とならない人もいます。対象となる人、対象とならない人の区分は、下記のとおりです。対象とならない人は、確定申告を通じて精算します。
年末調整の対象者 | 年末調整の対象とならない人 |
次のいずれかに該当する人 ⑴ 1年を通じて勤務している人 ⑵ 年の中途で就職し、年末まで勤務している人 ⑶ 年の中途で退職した人のうち、次の人 ① 死亡により退職した人 ② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人 ③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人 ④ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。) ⑷ 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。) |
次のいずれかに該当する人 ⑴ 左欄に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人 ⑵ 左欄に掲げる人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人 ⑶ 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者) ⑷ 年の中途で退職した人で、左欄の⑶に該当しない人 ⑸ 非居住者 ⑹ 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者) |
【年末調整時に提出する申告書】
年末調整の対象者は、年末調整時に以下の申告書を提出します。全員が必ず提出しなければならないのは①で、それ以外は適用する人のみ提出を要します。
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
② 給与所得者の基礎控除申告書※
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書※
④ 所得金額調整控除申告書※
⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
⑥ 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
【申告書等の変更点】
(1)押印が不要に
これまで年末調整の申告書には押印欄が設けられており、書面で提出する際は提出者の押印が必要でした。これが令和3 年4 月1日以後提出分から、押印は不要となりました。 国税庁が提供する、令和3 年分の各申告書においても、押印欄は削除されています。
(2)電子データ受領に関する申請が不要に 年末調整の電子化を行う場合、対象者から年末調整の申告書を電子データで受領するには、これまで税務署の事前承認が必要でした。これが、令和 3年4月1日以後に電子データで当該申告書を受領する場合は、この事前承認が不要となりました。ただし、別途必要な措置がありますのでご留意ください。
【申告書類作成時の留意点】
(1)所得金額調整控除申告書
次のいずれかの要件に該当する給与年収850 万円を超える人が、所得金額調整控除を適用する際に提出します。
● 本人・同一生計配偶者・扶養親族のいずれかが特別障害者に該当
● 年齢 23 歳未満の扶養親族を有する
(2)給与所得者の基礎控除申告書
その年の合計所得金額が2,500万円以下の人が、基礎控除を適用する際に提出します。
合計所得金額は、給与所得以外の所得も含めた合計額です。ただし、源泉徴収だけで納税が完結するものや、確定申告をしないことを選択した所得などは含めません。また給与所得の収入金額は、給与を2 か所以上から受けている場合には合計し、所得金額調整控除などの適用がある場合は、求めた給与所得の金額からこ
れらを控除した後の金額となります。これらの留意点は、他の申告書の「合計所得金額」の計算時も同様です。