お知らせ
2021.07.28
相続登記の義務化
相続登記の義務化
2021年4月の法改正で、これまで義務ではなかった相続登記が義務化されることとなりました。
法律公布(2021年4月28日)後、3年以内にスタートします。
相続登記とは、亡くなった親の土地を子供が相続した際に名義人を変更する手続きをの事をいいます。
これまで相続登記が義務ではなかったことで、相続が発生しても登記をせずそれが繰り返されることで所有者不明の不動産が発生し色々な弊害が生じました。
・不動産の管理放置で環境悪化
・不動産売買での所有者特定の時間、費用がかかる
・固定資産税の適正な課税ができない
相続登記義務化のポイント
【申請者】不動産を相続により取得した者
【期限】相続開始を知り、その所有権を取得したことを知ったひから3年以内
【ペナルティ】正当な理由なく相続登記申請を怠った場合、10万円以下の過料に処されます
土地を国庫帰属に
今回の法改正でもうひとつ大きな改正があります。相続した土地を法務大臣に申請し、承認された場合に国有地にしてもらうものです。
ただし全ての申請が承認されるわけでなく、以下の様な場合は該当しません。
・建物がある
・担保権、使用収益目的の権利が設定されている
・通路や他の人による使用が予定されている土地として政令で定める土地が含まれている
・鉛やヒ素といった特定有害物質により汚染されている
・境界が明らかでない、所有権の範囲など争いがある土地 等々
また、土地の保有権を国庫に帰属させたとしても10年間分の管理費用は支払う必要があるようです。