お知らせ
2021.06.30
メール添付の請求書データの印刷保存が認められなくなります
メール添付の請求書データの紙保存が所得税、法人税において認められなくなります。
令和3年度税制改正により見直しされた電子帳簿保存に関する改正で、2022年1月1日施工となっています。
電子帳簿保存法とは
帳簿書類は、原則、紙での保存が各税法において義務付けられています。ただし、一定の要件を満たした場合には、紙での保存ではなく、
電子データとして保存(以下、電子保存)することができます。この電子保存などについて定めた法律を、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10 年法律第25 号。以下、電子帳簿保存法)」といいます。
電子取引に関する改正項目は主に次の3つです。
①要件の緩和
・タイムスタンプの付与機関が最長約2カ月以内に
・検索要件の緩和 ※基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合で一定の要件に該当するときは検索要件全て不要
②書面印刷による代替保存の廃止
所得税や法人税において電子取引の取引情報を紙に印刷して保存する代替制度が廃止(消費税は引き続き可能)
③不正によるペナルティ加重措置
電子保存に関して不正があったときは重加算税10%加重
実務において最も影響が大きいと考えられるのは②の書面印刷についてです。
請求書をメール等で受取し印刷したものを保存している事業者において、法人税、所得税が認められなくなるので注意が必要です。