お知らせ
2021.05.06
成人年齢の引き下げによって税務上の取扱いが変わる内容
2022年4月1日より成人年齢が18歳に引き下げられます。
これに伴い、現在20歳または未成年として規定されてる税金の取扱いが変更されます。
【相続税・贈与税】
相続税、贈与税において20歳を基準としている規定について、18歳を基準とする改正がされます。
①未成年控除
相続人が未成年者である時は、税金の負担軽減のため「未成年者控除」として相続税から控除できます。この年齢が20歳未満から18歳未満へと改正。
また、満20歳になるまでの残年数1年につき10万控除とされているところが、18歳までへと改正。
②相続時精算課税適用者の要件
相続時精算課税の適用を受けることが出来る年齢が、贈与の年の1月1日において20歳以上から18歳以上へと改正。
③事業承継税制に係る受贈者の要件
法人版事業承継税制、個人版事業承継税制の受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上へ改正。
④その他
贈与税の税率の特例、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置 の受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上へと改正。
※税法以外にも、親の同意無しに契約が出来る、国家資格取得、結婚可能年齢が男女ともに18歳になったりと様々な影響があります。
しかし飲酒、喫煙、競馬競輪などこれまでと変わらない部分もあるため注意が必要です。