お知らせ
2021.04.21
インボイス制度
インボイス制度が令和5年10月1日から導入されることとなっております。
インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して正確な税率、消費税額を伝えるもので、これを正確に行わないと仕入税額控除が行えないことになります。
このインボイスの発行は適格請求書発行事業(登録事業者)のみが交付することができ、登録事業者の申請受付は令和3年10月1日から開始されます。
【インボイスでは請求書の記載内容が変わります】
①登録番号(登録事業者番号)
②適用税率
③税率ごとに区分した消費税額等
買手は上記内容が記載された請求書を保存することで、仕入税額控除を受けることができます。
(インボイスの請求書交付を受けることが難しい取引の場合、例外として帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けることが認められるものもあります)
また、インボイス制度導入後は免税事業者や消費者など、登録事業者以外からの仕入は原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
※ただし導入後6年間は一定割合(最初の3年間80%、その後3年間50%)を仕入税額控除できる経過措置がとられます。
登録事業者の申請は目前ですので、今から情報収集をしておくことが望ましいです。
インボイスの詳細は国税庁HPにて