お知らせ
2021.03.03
中小企業・個人事業主のための一時支援金
経済産業省によると、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴い、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主の方を対象に一時支援金が支給される予定です。
給付要件を満たせば、業種や所在地などを問わず給付対象となります。ただし時短営業の協力金などの支援を受けた事業者については対象外となっており、申請受付は2021年3月8日(月)開始予定となっています。
【給付対象】
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(申請時に提出は不要ですが、飲食店の時短営業、外出自粛などの影響を示す書類の保管が必要で、事務局等から求めがあった場合には提出が必要)
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
【給付額】
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
詳細は経済産業省HPにて