お知らせ

2020.11.18

GOTOキャンペーンの税務上の取扱い

GOTOトラベル、GOTOイート キャンペーンについてほとんどの方が認識して、利用してる方も多いことと思います。

GOTOトラベルも半額で旅行できたり、特にGOTOイートにおいては利用ごとに人数×1000ポイント付与されるため、無限○○、〇〇錬金、などと呼ばれ、キャンペーンを何度も利用して実質的に利益を得ている方もいるとか。

しかし注意したいのは、GOTOトラベルもGOTOイートも還元されたものは「一時所得」として取り扱われることです。

一時所得は上記以外に競馬の払戻金などがありますが、それらを合計した金額が特別控除額の50万を超えると課税対象となります。

キャンペーンを多用して一時所得が50万円を超えた方は確定申告が必要となってきますので注意が必要です。

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