2020.08.06
2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減
中小企業庁の発表によると、新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するために、
対象者において固定資産およ都市計画税を0または半額とする。
【減免対象】
・事業用家屋及び設備などの総客資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入の対前年同期比減少率が
50%以上減少 → 全額
30%以上50%未満 → 2分の1
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