お知らせ

2022.05.23

事業所の安全運転管理者の選任

令和4年4月から自動車を使用する事業所については、安全運転管理者の選任が必須になり

飲酒運転根絶のための取り組みとして、運転前後の酒気帯び有無を確認・記録し保存することが義務となりました。

【対象となる事業所】

・乗車定員が11人以上の自動車を1台以上保有

・その他の自動車を5台以上 ※自動二輪車(原付除く)は1台を0.5台として計算

【運転者の義務】

・運転前後の酒気帯び目視チェック

・アルコール検知器を使用した運転前後のアルコールチェック(令和4年10月から義務化)

【安全運転管理者の業務】

・交通安全教育

・運転者の適性等の把握

・運航計画の作成

・交替運転者の配置

・異常気象等の措置

・点呼と日常点検

・運転日誌の備え付け

・安全運転指導

・アルコールチェックの記録保存

【届出】

・安全運転管理者を選任したときは、その日から15日以内に管轄の警察署に必要書類を提出

詳細は千葉県警察サイトにて

 

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