お知らせ

2020.10.15

サテライトオフィス整備に係る軽減措置

総務省は令和3年度税制改正の要望の中で、サテライトオフィスの整備に際して取得した設備に関し

法人住民税、事業税、固定資産税の減免措置を行うことを求めた。

対象は総務大臣の計画認定を受けて一定のセキュリティ水準を確保した法人で、対象設備はLAN設備、サーバ、セキュリティ設備、複合機、電気設備、付帯設備となっている。

【減免内容】

法人税: 対象設備の取得価格の30%の特別償却又は5%の税額控除

固定資産税: 取得後3年度分、課税標準を2分の1とする

適用されることになれば、期間は令和3年4月1日~令和5年3月31日までの2年間となります。

 

 

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