お知らせ

2019.01.24

不動産の売買契約書について

不動産の売買契約書

 

弊社では地主様や不動産オーナー様が多いため、売買契約書を見る機会があります。

売買契約書は税金を計算するために見ますが、「建物の消費税額を記載していない」という失敗事例がございます。

不動産取引には消費税が課税されるものと、されないものがありますが、建物売買には消費税がかかるため、契約書に消費税を記載する必要があり、明記されてない場合には50万以下の罰金に処される場合があります。

【正しい対応】

建物 ○○円(消費税〇〇円)

敷地権 〇〇円

もしくは、

売買代金 ○○円(消費税○○円)

消費税法上、土地及び土地の上に存する権利の譲渡、貸付は非課税取引になります。
※マンションなどは土地の上に建物が存する権利として敷地権の両方の取引となるので、敷地権部分には課税されませんが、建物部分は課税されます。

不動産売買は高額な取引となる大事な書類です。行政処分にもなりかねないため作成には十分な注意が必要です。

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