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国税庁の新型コロナウイルスの対応について、 料理店等が新型コロナウイルスに起因して在庫酒類を持ち帰り用に販売するための「料理店等期限付き酒類小売業免許」を付与しています。 申請期限は6月30日までとなっていて、管轄の税務署に申請書を提出することになっています。 窓口も設置されており、不明点等があれば相談することも可能のようです。
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様々なステージ別のお客様のニーズに合わせ、 課題の分析・解決策の提案・実行のお手伝いをさせていただきます。
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