お知らせ
2020.06.08
家賃支援給付金
家賃支援給付金
経済産業省・中小企業庁が、新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上減少している事業者の事業継続を支えるため、地代・家賃の負担を軽減するため、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給される予定です。
家賃支援給付金は、令和2年度第2次補正予算の成立前提のため、今後の国会の審議で内容が変更等されることがあります。そのため、申請開始は最速で6月下旬以降、給付は7月以降になるようです。
【給付対象者】
中小企業、小規模事業者、個人事業主で5月~12月においていずれかに該当する者に支給
①いずれか1か月の売上高が前年同月比50%以上減少
②連続する3か月の売上高が前年同月比で30%以上減少
【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6か月分を支給