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確定申告期限の柔軟な取り扱いについて | タックスパートナー税理士法人【千葉・東京の税理士事務所】

お知らせ

2020.04.07

確定申告期限の柔軟な取り扱いについて

確定申告期限の柔軟な取り扱いについて

国税庁の発表によりますと、新型コロナウイルスの影響を受けて申告期限を4月16日(木)までとしていましたが、感染拡大の状況を鑑み期限を区切らず4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告を受けつけるとのことです。
申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出れば、申告期限延長の取扱いがなされます。

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