お知らせ
2020.02.21
確定申告についての注意点
確定申告の誤りの多い事例について
国税庁のホームページの確定申告Q&Aで、誤りの多い事例について公開がされました。
下記に注意して申告を行う様にとのことです。
国外所得の申告漏れ
居住者(非永住者以外の者)は、海外で得た所得(例えば、国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など)を合わせて申告する必要があります(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要となります。
副収入の申告漏れ
インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得についても合わせて申告する必要があります。
一時所得の申告漏れ
生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認してください。また、競馬など公営競技の払戻金は課税の対象となりますので、高額な払戻金を受けた場合には、申告が必要となることがあります。ご注意ください。
医療費控除の計算誤り
薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、(その給付の目的となった医療費の金額を限度として)支払った医療費の額から差し引きます。
寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方)
確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。
地震保険料控除の適用誤り
地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません(平成18年12月31日までに締結し、平成19年1月1日以後契約の変更をしていないなど一定の旧長期損害保険契約等を除きます。)。
寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ
寡婦、寡夫に該当する方は寡婦控除、寡夫控除が受けられます。
配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り
合計所得金額が1,000万円を超えている方は配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができません。
また、配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が38万円以下の方)は、配偶者特別控除を併せて受けることはできません。
基礎控除の記載漏れ
基礎控除は全ての方に適用されますので、必ず記入してください。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用誤り
①入居した年及びその年の前後2年以内にマイホームを売却した場合などに譲渡所得の課税の特例等(3,000万円の特別控除など)を受けたときは、住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
②住宅取得等資金の贈与の特例を受けている場合には、住宅借入金等特別控除額の計算において、その特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算します。
よくある誤りとして上記の様なポイントが挙げられております。
ご不明点、ご相談等ありましたら是非千葉のタックスパートナー税理士法人までお問合せください。