お知らせ

2019.09.20

民法改正

民法改正 成人年齢の引き下げについて

2018年6月に民法改正が公布されました。
これに伴い、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることなりました。
実は相続税や贈与税の規定には、20歳を基準とした規定がいくつか存在します。
民法改正があったことにより、相続税、贈与税の規定も2022年4月1日以後の相続または贈与について改正が適用されます。
改正が入る主な規定は以下の通りです。

①相続税の未成年者控除

相続人が未成年者のときは、相続税額から一定の控除が認められる対象者は相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人

→ 対象者は相続や遺贈で財産を取得したときに18歳未満である人

②相続時精算課税制度

受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人以外の者(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります。)でも適用できます。

→ 受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人以外の者(贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者に限ります。)でも適用できます。

③直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例

受贈者が贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。

→ 受贈者が贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。

この他にも「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度の受贈者年齢」についても変更がありますが、この内容は別途記載致します。
成人年齢の引き下げは、相続税への影響も大きく複雑になっております。
相続税にご興味のある方、不安のある方は、ぜひ千葉のタックスパートナー税理士法人までお問合せ下さい。

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