お知らせ
2019.08.30
節税保険
節税保険について
2019年2月に節税保険の取り扱いについて国税庁からメスが入りました。
経営者の保険は、保険料を会社の損金計上して、一定期間を経て解約すれば支払った保険料がほとんど
返戻金として戻ってくるため、中途解約を前提としての契約が多く、国税庁、金融庁が問題視していたため
節税効果の高い返戻率が50%を超える保険については損金算入に制限がかかりました。
これを受けて一般公募で意見を集め、新ルールの見直しをした結果で7月に基本通達が発表されました。
令和元年7月8日以後に契約した保険については、下記の新しいルールが摘要されることとなりました。
最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上額 | 取扱期間 |
50%以下 | 支払った保険料の全額を損金計上 | ||
50%超70%以下 | 保険期間の開始の日から、当該保険期間の100分の40相当期間を経過する日まで | 当期分支払保険料の額に100分の40を乗じて計算した金額 | 保険期間の100分の75相当期間経過後から、保険期間の終了の日まで |
70%超85%以下 | 当期分支払保険料の額に100分の60を乗じて計算した金額 | ||
85%超 | 保険期間の開始の日から、最高解約返戻率となる期間を経過する日まで | 当期分支払保険料の額に最高解約返戻率の100分の70を乗じて計算した金額 | 解約返戻率相当額が最も高い金額となる期間経過後から、保険期間の終了の日まで |
※過去に契約済みの保険については対象外となります。
保険を活用した節税については、じっくり考えて専門家と相談の上判断するのがお勧めです。
ご興味のある方は、ぜひ千葉のタックスパートナー税理士法人までお問合せ下さい。