お知らせ
2019.07.17
消費税増税に伴う住宅ローン控除
消費税増税に伴う住宅ローン控除について
消費税増税の日が近づいてきておりますが、増税に伴い需要変動に対する優遇措置の対応もあるようです。
その中でも多くの人に影響がある「住宅ローン控除」についてですが、2020年末までの間、消費税率10%が適用される住宅取得について、住宅ローン控除の控除期間を3年間延長されることが発表されております。
これまで10年だったものが13年になるということで、控除額への影響は大きいものとなっています。
※消費税8%で購入した場合や、2020年末までに入居しなかった場合は対象にはならない
また、住宅ローン減税はリフォームした際にも一定の要件を満たせば控除対象となります。
大規模なリフォームをした場合には対象となる可能性がありますので、気になる方は国税庁のHPをご覧ください。
住宅ローン控除以外にも減税される制度は色々ありますが、優遇措置を受けるためには条件に適合しているか事前に確認しておく必要があります。
不明点等ございましたら是非、千葉のタックスパートナー税理士法人までお問合せ下さい。