お知らせ

2019.07.10

ふるさと納税税制改正

ふるさと納税税制改正について

総務省より、6月以降もふるさと納税の対象となる自治体の発表がありました。
以前、ふるさと納税の返礼品について「地場産のもので3割以下」という内容で総務省から各自治体で通達がされました。
それまで寄付金獲得のために地場のものでない商品や高額なギフト券などを返礼品として挙げられてる自治体が数多くありました。
ふるさとを応援したいという気持ちで寄付金を集める趣旨とはどんどんかけ離れて、よりお得な品を元に寄付金を集める返礼品競争に見直しが入った形になります。
しかしこの通達に従わず、高額な返礼品を続けた自治体がふるさと納税の対象外とされていまいました。
5団体 (1 都、4 市町)
【都道府県】 東京都(※)
【市区町村】 小山町(静岡県)、泉佐野市(大阪府)、 高野町(和歌山県)、みやき町(佐賀県)
※東京都からは申出書の提出がなかったため、ふるさと納税の対象とはならない。
返戻品にプラスしてAmazonギフト券40%プレゼントなど、寄付する側としては大変魅力的ではございますが、特例控除対象ではなくなるため、今後ふるさと納税をする方は注意が必要です。

 

ふるさと納税や税金についてお悩みの方は、ぜひ千葉のタックスパートナー税理士法人までご相談ください。

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