お知らせ
2019.06.17
遺言について
遺言について
日本では高齢化社会が加速し、相続に対する関心が非常に強まっています。
税務の分野でも、平成27年1月1日以降の相続から相続税の基礎控除の引き下げがされることとなったため、
将来生じる相続への不安を感じる方も増えたのではないでしょうか。
税務の分野でも、平成27年1月1日以降の相続から相続税の基礎控除の引き下げがされることとなったため、
将来生じる相続への不安を感じる方も増えたのではないでしょうか。
うちは相続税が生じるのか?、お墓は誰が管理してくれるのか? など相続に関する悩みは多岐に渡ります。
しかし私達が実務に携わる中で、一番多く声が寄せられるのは、残された遺族が争いを起こさないか?という悩みです。
しかし私達が実務に携わる中で、一番多く声が寄せられるのは、残された遺族が争いを起こさないか?という悩みです。
遺族の争いを避けるための手段として『遺言書』を残すという方法があります。
遺言書を残すことにより、あらかじめ財産をどのように配分するかを指定することができるため、遺族の争いを防ぐことができます。
また、万が一遺言書の内容に不満があったとしても、故人の意思であれば納得する遺族も多いのではないでしょうか。
遺言書を残すことにより、あらかじめ財産をどのように配分するかを指定することができるため、遺族の争いを防ぐことができます。
また、万が一遺言書の内容に不満があったとしても、故人の意思であれば納得する遺族も多いのではないでしょうか。
遺言書を残すメリット、デメリットは主に以下の通りです。
●メリット
①誰にどのような財産を残すのか、自分の意志で決めることができる
②相続人たちが自分の死後に財産争いになるのを防止できる
③相続人以外のも財産を残すことができる
①誰にどのような財産を残すのか、自分の意志で決めることができる
②相続人たちが自分の死後に財産争いになるのを防止できる
③相続人以外のも財産を残すことができる
●デメリット
①遺言を作成するために、時間や費用が掛かる
②意思が変わった場合、再度遺言を書き直さなければならない。
①遺言を作成するために、時間や費用が掛かる
②意思が変わった場合、再度遺言を書き直さなければならない。
なお、遺言書にはいくつかの種類がありますが、『公正証書遺言』を作成するのが良いでしょう。
遺言書はせっかく作成しても、不備があれば無効になってしまいます。
その点、公正証書遺言であれば、法律の専門家である公証人を通して遺言書を作成、保管するため
最も確実で安全なものと言えます。
遺言書はせっかく作成しても、不備があれば無効になってしまいます。
その点、公正証書遺言であれば、法律の専門家である公証人を通して遺言書を作成、保管するため
最も確実で安全なものと言えます。
タックスパートナーでは提携弁護士により、難易度の高い遺言に関してもご相談いただくことが可能です。
もちろん税務面からもなるべく有利な規定が適用できるよう、アドバイスをさせていただきます。
遺言をはじめ、相続税についてのご質問は、ぜひ千葉のタックスパートナー税理士法人までお問い合わせください。
もちろん税務面からもなるべく有利な規定が適用できるよう、アドバイスをさせていただきます。
遺言をはじめ、相続税についてのご質問は、ぜひ千葉のタックスパートナー税理士法人までお問い合わせください。