お知らせ
2019.06.04
軽減税率について
軽減税率について
2019年10月1日より、消費税が8%から10%に引き上げられることは多くの人は認識していることと思いますが、軽減税率について認識されている方はそう多くはないのではないでしょうか。
軽減税率とは、特定の品目の税率を他に比べて低く定めることを言います。
今回のケースでは消費税率を10%に引き上げる際に、食料品や新聞などが対象となります。
ひとくちに食料品と言っても、酒類、外食、宅配物などは対象外で、消費者目線では何を購入したら10%なのか8%なのか判断がつきづらいところでしょう。
コンビニのイートインスペースで食べる場合は10%、持ち帰る場合では8%になり状況によっても異なってきます。
牛丼屋やファーストフード店でのテイクアウトは8%のままなど、とても複雑な要件となっているようです。
事業者目線で考えた場合にはこの軽減税率が仕入れや販売の部分に関わってきます。
飲食料品を取り扱う業種については、食べ物の仕入れは8%の税率で、それ以外の資材等は10%で仕入れることになります。
この場合、会計帳簿にはそれぞれ別の税率で記帳する必要がでてきます。
また、飲食料品を取り扱わない場合においても、会社を訪れた方へのお茶やお菓子、取引先への贈答品(食料品)などは8%ととなり、やはり税率毎に分けて管理する必要がでてきます。
以上のように、自分は軽減税率は関係ない。と思っていても何かしら影響があることがございます。
どこに相談したらいいかわからない方もいらっしゃるかと思いますが、
そんな時はぜひ千葉のタックスパートナー税理士法人までお問い合わせください。