お知らせ

2019.04.25

法人成りについて

法人成りについて

個人事業を営まれている方で、事業が拡大している方は『法人成り』をご検討してみてはいかがでしょうか?
法人成りとは、法人を設立して個人事業として営んでいた事業を引き継いで行っていくことを言います。

法人成りのメリット
①会計期間を自由に設定できる
・個人事業では必ず1月1日~12月31日を会計期間としなければなりませんが、法人は定款に定めることにより
自由に会計期間を定めることができます。そのため決算・申告時期を繁忙期と重ならないように調整することも可能です。

②法人税と所得税の税率の違い
・所得税の税率は累進税率と言って、所得が高ければ高いほど税率があがっていく仕組みになっています。
一方、法人税の税率は所得800万円までは一律15%(中小法人限定)となっており、個人事業である程度所得のある方
の場合は所得税より法人税の方が、税率が低くなる可能性があります。

③損失の繰越期間
・個人事業の場合、事業で生じた損失は3年までしか繰り越すことはできません。
しかし法人では平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年とされています。

④給与所得
・個人事業を営む場合、所得の区分は『事業所得』『不動産所得』となります。
しかし法人では平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年とされています。
『事業所得』『不動産所得』である程度所得がある方は、所得税の他に事業税という税金が課税されます。
しかし自らを代表者として法人を設立し、法人から役員報酬をもらう形を取ると、所得の区分は『給与所得』となります。
給与所得には事業税は課税されることはありません。
また、給与所得には『給与所得控除』という事業所得や不動産所得にはないみなし経費のような性格のものがあるため、
所得区分の変化により税金が安くなる可能性があります。

法人成りのデメリット
①社会保険への加入
・個人事業の場合には正社員が5人未満であれば社会保険の加入義務はありません。
しかし法人の場合は役員1名の会社でも社会保険の加入義務があります。そのため事務手続きや社会保険料の負担が増えることとなります。

②均等割額
・法人には『均等割額』と言って、赤字でも納税しなければいけない法人住民税が年間7万円あります。

以上、法人成りのメリット・デメリットについて簡単に述べさせていただきましたが、実際に法人成りを検討するにあたってどこに相談したらいいかわからない方もいらっしゃるかと思います。
そんな時はぜひ千葉のタックスパートナー税理士法人までお問い合わせください。

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