お知らせ
2018.10.26
株価計算について(その2)
皆様はご自身の会社の価値をご存知でしょうか?
会社の価値が高ければ、利益が出ている、財産が多いなどプラスの要因があるはずです。
会社にとっては喜ばしいことですが、会社の株を持っている株主にとっては予期せぬ税金が課税がされるかもしれません。
株式の贈与
相続税は、被相続人が相続発生時にお持ちの財産に対して課税されます。
つまり事前に後継者様に株式の贈与をしておけば、相続税の納税を減らすことができます。
しかし相続や遺贈により財産を取得する人に対して、相続開始日前3年以内にも贈与した場合には相続税を減らす効果はありません。
亡くなる直前に相続税を減らすために急いで贈与する人が多かったため、いわゆる3年以内贈与については、
贈与が無かったこととみなし、贈与された財産は相続財産と判断されて相続税の計算に加算されてしまいます。
つまり、お元気なうちから計画を立てて贈与しなければ相続税対策にはならないということです。
ちなみに贈与という行為に対しても贈与税という税金が課税されることがあります。
原則では暦年で110万円以内の財産の贈与であれば、贈与税は課税されません。
株価がわからないと、贈与の計画は立てられません。後継者に自社株を贈与することを検討している方は、株価を計算してみてはいかがでしょうか。
以上、自社株計算の必要性について見てきました。
自社株評価をご希望の方は、ぜひ千葉のタックスパートナー税理士法人までお問い合わせください。