お知らせ

2018.11.29

ふるさと納税

『ふるさと納税』とは、応援したい地方自治体に寄付をすると、2,000円を超える部分について、一定限度額まで所得税や住民税が控除(=課税される税金が安くなる)される制度です。

ふるさと納税のメリットとしては次の4点があげられます。
・自分の故郷以外でも好きな地域の自治体に寄附することが出来ます。
・寄附者が、寄附金の使途を選択出来ます。
・寄附金について確定申告すると、全額ではありませんが寄附した金額に近い税金が控除されます。
・寄附した自治体から、お礼状、感謝状、特産品が送付されます。

逆にデメリットとしては次の2点が挙げられます。
・確定申告しないと税金の控除が無いため、確定申告の手間がかかる。
※ただし以下のすべてに該当する方は確定申告不要となります。
(1)会社員
(2)年収2000万円以下
(3)給料は1カ所からしかもらっていない
(4)確定申告をする義務がない
(5)寄付した自治体の数は5カ所以下である
(6)ワンストップ特例制度を利用することを「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」で申告した
・自治体に寄附した全額が控除されない。最低2000円は個人負担となります。

ふるさと納税をいくらするか

ふるさと納税をご検討の方は、ご自身の税金から控除できる限度額を計算し、
いくら寄付をするのかを決める必要があります。
この限度額計算は以下の通りですが、ご自身で計算するには少し複雑です。

所得税寄付金控除 所得控除 (寄付金-2千円)を所得控除→(控除額×所得税率×1.021)が軽減 総所得金額等の40%が限度
住民税基本控除 税額控除 (寄付金-2千円)×10% 総所得金額等の30%が限度
住民税特例控除 税額控除 (寄付金-2千円)×(90%-所得税率×1.021) 住民税所得割額の20%が限度

限度額を計算して、いざふるさと納税するときに注意が必要なのは以下の2点です。
・ワンストップ特例制度を利用をわすれないこと
・地方自治体が寄付を認識した日が翌年にならないよう、寄付の時期に気を付けること

ふるさと納税の限度額シミュレーションサイトなどもありますのでそちらを参考にするものよいのですが、多くのサイトでは給与所得しかない方を対象にしたものになっています。
事業所得や不動産所得がある方でご自身の限度額を知りたい方は、千葉のタックスパートナー税理士法人までお問い合わせください。

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