お知らせ

2017.12.25

確定申告とは

確定申告とは1月1日から12月31日までの間の所得を取りまとめ、所得税・復興特別所得税を『申告納税』すること、
又は納めすぎた所得税ち復興特別所得税の『還付申告』をすることを言います。
確定申告期間は原則、翌年の2月16日~3月15日までとなります。
確定申告は誰もがしなければいけないわけではありません。ご自身で確定申告が必要か又は確定申告をした方が有利かを判断する必要があります。

申告納税が必要な人
申告納税が必要な人の代表例としては以下のものが挙げられます。
●不動産所得があった人
・マンションやアパートを賃貸している
・土地や駐車場を賃貸している
●事業所得があった人
・農業やサービス業など個人事業を営んでいる人
●配当所得があった人
・株式の配当を受け取った人
注)配当所得については申告不要制度の適用を受けることも可能
●譲渡所得があった人
・土地や建物などの不動産を売却して譲渡益がある人
・株式を売却して譲渡益がある人
・ゴルフ会員権、骨董品などを売却して譲渡益がある人
●一時所得があった人
・保険の解約などをして解約差益が50万円を超える人
・満期保険金を受け取り『満期保険金-支払い保険料』が50万円を超える人
●雑所得があった人
・原稿料、講演料などの副収入があった人
・外貨預金で為替差益があった人

還付申告ができる人
●医療費控除がある人
・1年間に支払った医療費合計が10万円(年間所得が200万円未満の人は年間所得金額×5%)を超える人
●雑損控除がある人
・台風や地震、火事などの災害や、盗難、横領などで家屋・家財に損害があった人
●寄付金控除がある人
・国や地方団体、NPO法人など特定の団体へ寄附をした人
●年末調整で保険控除を受け忘れた人
●年末調整後に扶養家族が増えた人
●初めて住宅ローン控除を受ける人

所得税の計算は、法人税の計算と違い、所得の種類を分類しなければならず申告書の作成は煩雑です。
また、受けられる控除を受けずに申告している方も少なくありません。
確定申告でお悩みの方は、ぜひ千葉のタックスパートナー税理士法人までお問い合わせください。

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