お知らせ

2017.12.14

相続税対策としての現金贈与

将来の相続税を懸念して、ご自身の財産を減らすためにお子様やお孫様に現金を贈与する方がいらっしゃいます。
贈与税は年間110万円の非課税枠があるため、110万円の範囲内であれば無税で贈与することが可能です。
簡単にできて、続ければ節税効果も高い現金贈与ですが、場合によっては贈与と認められず、相続財産として課税されるケースもありますので注意が必要です。

現金贈与の注意点
①連年贈与にならないように注意
例えば、1年間に100万円を贈与し、10年かけて1000万円をあげるとします。
1年間に贈与する額が、基礎控除額の範囲である110万円以内なら税金はかからないわけですから、このように贈与すれば、税金を全く払わないですみます。
ただし10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、
約束した年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかってしまいます。
対策として、毎年贈与額を変更する、贈与する時期を変更するなどの工夫をすることで誤解がなくなるでしょう。

②贈与契約書を作り、通帳から通帳へ振り込む
家族間での贈与はついつい、贈与があったことの証拠を残すこと忘れがちです。
これでは贈与したのか、貸したのかの判断もつきませんし、いつ贈与したのかもわからなくなってしまいます。
そこで、まず贈与契約書をきちんと作成することで贈与の成立の証拠を残します。贈与者、受贈者により自署すればより信頼度の高いものになります。
次に、贈与する現金は贈与者の通帳から、受贈者の通帳へ振り込みます。現金で手渡しする場合に比べ、通帳に履歴が残り贈与の事実が明確になります。

③通帳や銀行印を渡しておく
贈与は、お金をあげる人とお金をもらう人の双方の意思により成立します。
例えば、親が子供名義の銀行口座を作り、その事実を子供が知らないような場合には贈与になりません。子供に財産が移転したとはみなされず、親の財産のままとなります。
贈与した財産は子供のものになったわけですから、通帳や銀行印を子供に渡し、自由に使える状況にしておくことが必要です。

以上、現金贈与についてご説明させていただきましたが、生前贈与による相続税対策の有効性は現金に限ったことではありません。
会社を経営している方であれば、子供に自社株を贈与することも有効な相続税対策となります。
生前贈与を検討している方は、ぜひ千葉のタックスパートナー税理士法人までお問い合わせください。

Follow me!

お気軽にご相談、
お問い合わせください。

様々なステージ別のお客様のニーズに合わせ、
課題の分析・解決策の提案・実行のお手伝いをさせていただきます。

ご相談・お問い合わせ
PAGE TOP