お知らせ

2018.01.09

税制改正大綱(所得税編)

先日、税制改正大綱が発表になりました。
税制改正大綱とは、税制の改正案のことを言います。
今回は所得税の改正案のうち、主なものをご説明いたします。

①給与所得控除の改正 一律10万円減少(増税)
給与所得控除に2つの増税改正がされました。
・給与所得控除が一律10万円減額
・給与所得控除の上限が適用される年収が850万円になり、その上限額が195万円に引き下げ

「850万円以上が上限に」というのは、「給与が850万円以上あっても、給与所得控除は195万円が最大で、それ以上は増えない」ということです。
以前は、年収1000万円の人が上限の対象でした。

※給与所得控除とは
給与所得控除とは給与所得者のみが認められる所得控除です。
なお、「給与所得控除」というのは、サラリーマンの方が受けられる「みなし経費」のようなものです。
現在は最低でも65万円、最高で220万円が、実際に使ったかどうかに関係なく給与から引かれています。
改正が通った場合、最低55万円、最高で195万円しか差し引けないことになります。

改正後の給与所得控除のイメージ図

②公的年金等控除の改正 一律10万円減少(増税)
「公的年金等控除」、つまり①の給与所得控除の年金版についても改正案が出されました。
これにも主に2つの増税改正がされました。
・公的年金等控除が一律10万円減少
・年金1,000万円が上限に(195万5千円)

③青色申告特別控除の改正 10万円減少(増税)
個人事業主の方が対象となる改正です。
青色申告特別控除が10万円減ること(現在65万円⇒改正後55万円に)になります。
ただし、電子申告することなどを条件に65万円の特別控除をすることができます。

④基礎控除の改正 一律10万円増加(減税)
「基礎控除」とは、簡単に言うと全員に与えられた38万円の控除のことです。
これが38万円から10万円増えて、基礎控除が48万円になります。

⑤2,500万円以上の所得があると基礎控除消滅(増税)
前年の所得の金額に応じて、基礎控除が減少または消滅します。
所得2,400万円以下 基礎控除48万円
所得2,450万円以下 基礎控除32万円
所得2,500万円以下 基礎控除16万円
所得2,500万円超    0円

上記の改正は、平成32年よりなされる予定です。
税制改正が不安な方、最新の税制改正の情報を知りたい方は、ぜひ千葉のタックスパートナー税理士法人までお問い合わせください。

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